「外国人経営者の在留資格基準の明確化について」のなかの

「経営・管理」の在留資格の明確化等についてのガイドラインの中にこの度、
「3.事業の継続性について」にて、

中小企業診断士や公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が、改善の見通し(1年以内に債務超過の状態でなくなることの見通しを含む。)について評価を行った書面(評価の根拠となる理由が記載されているものに限る。)
(出典:出入国在留管理庁 https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyukan_nyukan43.html

というのがあります。

弊社では、中小企業診断士として、企業評価もさせていただいております。
書面の提出がご入用の場合はお問い合わせください。

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